FOR SAFETY索道事業運送約款
索道事業運送約款
施行 平成13年11月1日
改定 平成26年 4月1日
第1条適用範囲
当社の経営するスキー場(以下「当スキー場」といいます。)の利用に関する契約は、この利用約款の定めるところにより、この利用約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
第2条係員の指示
旅客に対し安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員(以下「係員」という。)が指示を行いますが、その指示に対しては必ず従っていただきます。(運送の引受け)
第3条係員の指示
当社は、第4条の規定により運送の引受けを拒絶する場合を除いては、旅客運送を引受けます。
第4条運送の引受けの拒否
当社は、次に該当する場合には、旅客運送の引受けを拒絶します。
- 有効な乗車券を所持していないとき。
- 係員の指示に従わないとき。
- 当該運送に関し、旅客から特別の負担を求められたとき。
- 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 旅客の状態等から運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
- 危険品などを所持しているとき。
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか正当の理由のあるとき。
第5条乗車券等の発売
当社は、乗車券等を出札所等において発売します。
第6条乗車券等の効力
乗車券等は、券面記載の条件で使用する場合に限りその効力を有します。
- 当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発行した乗車券は、その券面表
- 示運賃の額に係わらず通用期限内は有効とします。
- 当社で有効な乗車券等以外のものを使用したときは、無効とします。
- 乗車券等は、次の各号のAに該当する場合は、無効とします。
- 券面記載の条件によらないで使用したとき。
- シーズン券を、その記名人以外が使用したとき。
- 改造又は変造若しくは偽造して使用したとき。
- 券面記載事項が判読困難なものを使用したとき。
- 乗車券は、購入されたお客様のみ使用可能とし効力を有します。他人への贈与または売却することを禁止し、その場合は無効なものとして回収します。
第7条乗車券等の提示等
当社は、旅客の乗車時において、旅客に対し乗車券の提示を求め、乗車券の種類等により確認、入挟又は回収します。
第8条運賃、料金及び適用方法
当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、別掲運賃表及び別に定める適用方法によります。
第9条運転中止の場合の運送途中の乗客に対する取扱い
天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効乗車券の無償交付等必要な継続運送の措置を行います。
第10条運賃の払戻し
天災及び当社の責任により索道の運転ができないときは、別に定める規定により払戻しを行います。ただし、風雪等により運転に危険を生ずるおそれから一時的に運転を中止する場合は、この限りではありません。
第11条責任の始期及び終期
当社の運送に関する責任は、旅客が第7条の行為を行ったときに始まり、降車したところをもって終わります。
第12条乗客の禁止行為
乗客は次の行為を行ってはなりません。
- 搬器から飛び下り又は所定の位置以外で乗降すること。
- スキーや搬器を揺すぶること。
- スキー、ストック等で索道施設を突くこと。
- 横乗り等危険な姿勢で乗車すること。
- その他安全輸送を妨げる行為をすること。
第13条旅客に関する責任
当社は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。ただし、次の各号に該当する場合には、この限りではありません。
索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、索道施設に欠陥及び機能の障害がなかったこと等が証明されたとき。
事故が専ら当該旅客の故意又は過失に基づいて発生したことが証明されたとき。
第14条携帯品等に関する責任
当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品等の滅失又はき損による損害については、これを賠償する責を負いません。ただし、その滅失又はき損が当社の過失によるものであるときは、この限りではありません。
第15条旅客の責任
当社は、旅客の故意若しくは過失又は法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対してその損害の賠償を求めます。
第16条割増運賃等
当社は、旅客が所持する乗車券が、第6条第3項及び第4項の規定によりその乗車券等を無効とされたときは、旅客からその乗車券等に相当する額及びこれと同額以内の割増運賃等を申し受けます。